親族が亡くなった場合には

当事務所では付随する業務としまして相続手続きをサポートしております。

・親族が亡くなったが、まったく何から手をつけたらよいのか分からない。

・かなり以前に親族が亡くなっているが相続手続きをしないまま今に至る。

・土地を売ろうと思うが相続をやってからでないと売れないと言われた。

・遺言があるようだがどうすれば有効にできるか分からない。

上記のような方を対象に、心配なく手続きをしていただくためのサポートを行っております。

具体的な作業としましては以下の手順となります。

①自筆証書遺言がある場合、家庭裁判所に申出し、検認を行う。

※検認とは家庭裁判所が相続人全員を呼び出し、遺言を開封して内容を確認して遺言を法的に有効なものとするための作業です。

②遺言がない場合、相続人を特定するために相続関係説明図を作成する。具体的には被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍、死亡時の住所を示す除・住民票または除籍の附票、相続人の戸籍、現在の住民票を取得する。

また被相続人の固定資産評価証明書(通知書でも可)を取得する。その際に最後に居住していた市町のみでなく、生前に住んでいた時期のあった市町への固定資産の有無も確認するとよいです。

③固定資産・現金・預貯金・債権・株式・出資金等を洗い出しする。預金の残金は各金融機関に依頼して被相続人の死亡時の残高証明書を金融機関ごとに取得する。

④財産目録を作成し、遺産分割協議書を作成する。合意ができた時点で各相続人で印鑑証明書を取得する。また相続税が出る場合は申告期限内に税理士に依頼して納税する。(相続税の申告納税期限は被相続人が亡くなってから10ケ月以内です)

⑤最後に不動産の相続に伴う登記を、司法書士に依頼する。(相続登記の期限は被相続人が亡くなった日または亡くなったことを

知った日より1年です)

※遺言作成における緩和(財産目録の各項に署名押印をすれば財産目録は自署でなくてもよい、平成31年1月13日施行)が開始されました。

※令和2年4月1日より配偶者居住権という新しい権利制度が開始されました。

※令和2年7月1日より自筆遺言の法務局による預かり制度が開始予定です。

当事務所では、残された方が新しい生活へ心配することなく踏み出していけるようサポートいたします。