青地農地に農業用倉庫を建てたい場合には

この申し出は青地農地を除外せず、青地のまま農地転用する場合に必要になる手続きです。具体例としては農家の方が、農業用倉庫を建築する、たい肥置き場を作る、といったケースです。手順は以下のとおりです。通常は受付随時の締め切り毎月25日(浜松市農林業振興課の場合)です。

①除外に準じた添付書類で、軽微変更の申し出をする。(毎月締め切りあり)

②翌月の中旬までに可否の回答が出る。

③200㎡未満→農業用施設証明、200㎡以上→農地法4条許可申請

なお軽微変更の審査は、除外(随時変更)の審査に伴い通常7月10日ごろから

随時変更の通知(本通知、通常10月20日ごろ)が出るまで凍結されますので

この凍結期間を考慮した申し出をする必要があります。

なお受付自体は窓口で対応しており、ある程度の書類の審査は中でやるとの

ことです。除外通知が出てから軽微変更を出すのではなく、あらかじめ凍結期間でも書類を出してさえおけば、凍結解除後にスムーズな審査が受けられます。