市街化区域内の農地へ建築行為を行なったり、駐車場や資材置き場にする等の転用行為をする場合、農業委員会へ農地法届出が必要になります。(転用面積が1000㎡以上の場合は開発行為となります)随時受付で、書類がおりるのが1週間後となります。添付書類は以下のとおりです。
①届出書のかがみ
②土地全部事項証明書
③案内図(ゼンリン不可)
③公図写し
④計画配置図
⑤委任状
またこれだけでなく、市街化区域といえども西区舞阪町長十新田の一部のように浜松土地改良区の受益地に入っている場合があります。届け出地個別の受益地内・外の判断についてはその都度浜松土地改良区(場合によっては地元土地改良区とダブルで受益地に入っている場合あり)に確認をお願いします。