市街化調整区域に住宅・店舗を建てる場合は

多くの方の場合、農地を転用して住宅を建てるといった行為は一生に一回か二回で、初めて直面しているよー、いった方がほとんどではないかと思います。何が分からないのかもよく分からないという状況なのではないでしょうか?そこで当事務所ではできるだけ簡単に、初めての人にも分かりやすく説明をしていこうと思います。

さて、あなたの住みたいのは、住宅やお店がたくさんあって便利な地域でしょうか?

それともあまり人は住んでいないけど、昔から親や祖父母が住んでいてなじみのあるいわゆる片いなか(言い方が悪くてすみません・・・・)でしょうか?まずここで大きく違いが出てきます。

住宅やお店がたくさんあって下水道や都市ガスがひかれている地域を

市街化区域といい、いわゆる片いなかを市街化調整区域といいます。

市街化区域の土地はほぼ宅地や雑種地であり地価もそれなりに高くなります。市街化調整区域は原則建築行為が制限されており、理由なく建物を建てることができない場所となっております。

ここではまず、市街化調整区域の農地へ家を建てることを前提として何に気をつけるべきかを書いていきます。

まず、分家住宅(親や祖父母の土地に、子や孫等が家を建てる)の場合

次のことに注意してください。

①親や祖父母、その直系の祖先が線引きの日付より前から所有している

土地であること。

まずここが一番重要なポイントとなります。現在宅地や雑種地になっていたとしても線引き前所有地でないとそもそも分家住宅の種地とはなり得ません。

線引きの日付

旧浜松市、浜北市、舞阪町、雄踏町・・・昭和47年1月11日

旧細江町、引佐町の一部・・・昭和51年10月12日

旧浜松市初生町、道本の一部・・・昭和61年6月20日

旧三ケ日町、天竜市の一部・・・平成19年4月1日

よくあるケースとしまして土地の所有者がすっかり忘れていて、実は線引き直後に3条で農地を購入しているケースです。営農していたが今は兼業農家になっていて、すごく昔に買った農地をもともと持っていたと誤認している、といったケースです。

②申請者が申請要件を満たしていない

・世帯を有しているか、単身で35歳以上(婚約でも可)に該当しない

・土地の所有者からみて直系でない

・申請人が他に居住できる自己名義の土地建物をもっている

③土地所有者が申請要件を満たしていない

・農家台帳、名寄せ上に無断転用がある

・都市計画法違反の建物に住んでいる

他にも農地の場合、青地だと原則転用できない、できたとしても白地農地を使えない理由が必要であったり除外に1年程度かかったりとなかなか

個人でやるとしますとハードルは高いものとなります。

 

当事務所では締め切りが近い案件でも、極力お客様のご要望に応じて当月申請ができるようぎりぎりまでサポートいたします。ぜひご用命ください。