道路承認工事と道路占用の違いについて(初心者向け)

承認工事許可とは、例えば道路敷(現況は蓋のない側溝)に、乗り入れ用の可変側溝を入れて、工事完了したあとは帰属承諾(市へ寄付するイメージ)を出して

管理を市へ任せることを言います。

次に道路占用許可とは、例えば自分の申請地側に道路側溝がなく、雨水を道の対側(向かい、反対側のことです)の側溝へ流すために道路を横断する形で排水パイプを

埋設するときに、埋設した物が永続的に官地へ居座ることになるのでこのことに対して取る許可をいいます。原則初回が5年を超えない年度末まで、それ以降は5年ごと

更新となります。またこの占用することに対して占用料がかかる場合があります。(通常数百円~5000円程度/年)

 

つまり承認工事→埋設物は官の管理(官のもの)、占用→埋設物は民の管理(民のもの)ということになります。

さらに両方とも、工事の際に一部、道路通行を妨げる場合には、その工事期間(1ケ月以内)に対して道路使用許可をとる必要があります。

歩行者の安全を確保するために0.75m以上の歩行者通路を確保し、交通誘導員を入口、出口の両方へつけます。

またこの工事期間内に、車両通行可能な幅が狭くなる場合に、緊急車両(特に消防車)が通れなくなることを防ぐために、工事をするお知らせ(届出)を

所管の消防署へする必要がありますのでご注意ください

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