市街化調整区域の土地へ建築物を建築する場合には

浜松市の場合、農地法と同時申請の場合毎月15日(15日が非稼働日の場合はその前日)が締め切りとなっております。

磐田市の場合、農地法申請と同時であった場合でも定められた締め切りはありません。

次に浜松市の都市計画法許可申請で、自己用住宅の主なものを以下に挙げます。

①分家住宅・・・・・地主からみて直系の卑属にあたる夫婦(夫・妻のどちらかが直系)で婚姻しているか婚約を証明できる場合または単身者で35歳以上の方で、浜松市内に建築可能な土地を有していない方

 土地の所有者からみて孫、ひ孫でも可能。土地所有者からみて甥、姪の建築は不可です。

でも!甥、姪でも建築可能にする方法が2つあります。

(お知りになりたい方は、コンタクトフォームにてお問合せくだされば、その方にのみお教えします)

②大規模既存集落内の自己用住宅・・・・浜松市内の大規模既存集落内の土地(農地でも可)で、申請人が通算で浜松市内の市街化調整区域内に通算で20年以上(同一連合自治会内)、かつ直近の1年以上居住している場合

申請人本人か、またはその子で世帯を有している方

※①の重要事項として、申請人は市内に建築できる土地を持っていないこと。土地を提供する者の所有している土地の中でも

建築する優先順位があるので、希望する土地に建築できるとは限らないので注意が必要です。

③縁辺集落内の自己用住宅・・・・・・世帯を有している方

さらにここで主に①と②で建築できない典型的なケースをご紹介します。

①の分家住宅で建築できないケース・・・・地主が土地を線引前から所有していない

これは本当によく見受けられる例です。地主が線引後に3条で買った農地を、線引前から

自分もしくは祖先が持っていると誤認していて、そもそも分家のタネ地にはなりえないケースです。この場合、候補地をほかの土地にする必要があります。名寄せからどの土地なら建築可能なのか、慎重に判断しなければなりません。なお線引きの日付につきましては添付ファイルをご確認ください。

②大規模既存集落内の自己用住宅で建築できないケース・・・・・通算の20年が満たされていない

これも本当によく見受けられる例です。例えば幼少期18歳までは親と同居していて親が同居していたころは市街化区域内のアパートだったが、今は親が調整区域内の戸建てに住んでいる、その子なので調整区域に出れないか?というケースです。この場合親か子が居住歴20年と直近1年の居住歴を満たすまで申請できないことになります。あと2年足らない、除外で待っているあいだに20年ちかく行きそう!という方は個別にご相談ください。