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行政書士鈴木達之事務所 農用地除外・農地転用・道水路占用・開発行為 困難な案件、短納期にも対応可能!
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道路、水路に橋や可変側溝を入れたい場合には

住宅への乗り入れの際、水路をまたいで敷地へ入るケースがあります。また雨水や雑排水を水路へ放流するケースもありますがそれらはいずれも市担当課への許可申請をする必要があります。典型的なケースを例にとり、その許可が必要になるか説明します。

①分家住宅への乗り入れ(水路敷に橋梁幅4メートルを自費で設置、合併浄化槽から雑排水を水路へ放流する場合、かけた橋梁は自己にて継続管理)

水路占用許可が必要です(5年ごと更新が必要)

②もともと敷地の前に、はめ板のない30センチ幅の側溝(道路管理区域)があり、雨水を放流していたが、分家住宅を建築して乗り入れできるよう可変側溝に入れ替えした場合

道路承認工事、道路使用許可が必要です(完了後に市へ帰属手続きをするので、それ以降市で管理)

③分家住宅を建築したが、前面道路の申請地側(自分側)に側溝がなく道路の対側にある側溝まで道を横切って排水パイプを入れる場合

道路占用、道路使用許可が必要です(完了後も個人で管理、5年ごと更新が必要)

道路に対して工事を行う場合で、道路の一部分を通行止めにして歩行者の安全や車のう回路を確保するよう求められます。また消防車が通れなくなる場合には事前に所轄の消防署への届け出も必要となる場合がありますのでご注意ください。

④駅前のビルの高層階にかかっている看板を掛けかえたい、一定期間駅前の歩道にクレーン車を乗り入れて足場材をつりあげたり看板の本体をビルの上に乗せたりする工事をしたい場合

道路占用が必要です。(足場が歩道上に一定期間出てしまい、歩行者の動線を変更することになるため、交通誘導員必要)

 

当事務所では豊富な実績に基づき、これらの連続する許可申請を総合的にサポートしております。

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