農業振興地域整備計画の定期変更について
この計画は、概ね5年ごとに見直しを実施することとなっており、前回改正(平成28年度)から5年経過することから、市では令和2年度と令和3年度の2ヵ年をかけて、整備計画の変更を行う予定です。
この定期変更に関連し、年2回(6月と11月)申し出を受付けしている農振除害にかかる随時変更(個別案件の除外)は、見直し期間中(令和3年度)は凍結されるため、令和2年9月号の「広報いわた」において市民に周知される予定です。
つまり令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)は分家住宅等の青地への建築行為がまったくできない期間になります。建築計画をされる方はこれを踏まえた計画を立てていただくことになります。
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