農業振興地域整備計画の農用地利用計画の変更について(内報)

令和2年8月20日付けで、表記の内報が出ましたのでお知らせします。なお今後の日程については以下のとおりです。

①計画変更案の縦覧期間 令和2年8月20日~令和2年9月23日

②異議申出期間 令和2年9月24日~令和2年10月8日

        異議申し出がなかった場合は、忠地に③の計画変更完了の公告(12条)を行います。

        異議申し出があった場合はこれに対する処理を行った後に③の計画変更完了の公告(12条)を行います。

③計画変更完了の公告 農業振興地域の整備に関する法律第12条に基づく公告の手続き(概ね1週間かかります)を行い、

           計画変更が完了します。

※計画変更後の手続きについて

計画変更完了の公告(12条)を行うと同時に申し出者の皆様に計画変更の通知を発送します。

通知が出て初めて、都市計画法申請、農地法許可申請、開発行為許可申請が可能となります。

さらに詳細に説明しますと、②で異議申し出が出てしまった場合にすべての物件(同じタイミング、つまり第81回の物件)が

いったん手続きがストップとなり、再度3ケ月程度かけて審査がなされることになります。(出てくる結論は同じです)

ですので異議申し出が出る=通知が出るまでにプラス3ケ月~4ケ月、余分に日程がかかることになります・・・・・・

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