直近の民法改正に伴う変更について

2020年4月1日より「配偶者居住権」という権利が新設されました。残された配偶者が住まいと生活資金に困らないよう保護を手厚くしたものです。本当にそうなの?という気もしますが、特に都市部では、片方の親が健在(多くの場合は母です)にもかかわらず相続人である子らが、親を追い出して実家を処分してしまい配偶者である母の住まいがなくなってしまったため、母が子らの住まいをたらいまわしにされてしまうという実例が出ているため配偶者の権利としてしっかり保護していこうというのが制度の趣旨であります。ただ実務的には相続税の対策になりえる部分があり、実際にそのように使われるのでは?と予想されております。まだ始まったばかりの制度で実例が伴ってきておりませんが今後発生する相続でそれがはっきりしてくるのではないかと予想されます。

また令和2年7月20日より自筆証書遺言の預かり制度が開始されます。これは法務局が有料で遺言を預かる制度で、今までになかった新しい制度です。制度の概要につきましては以下をご参考にいただくか、7月31日の当ホームページ内の投稿「7月20日より自筆証書遺言の預かり制度が始まりました」のほうをご覧ください。

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