7月20日より自筆証書遺言の預かり制度が始まりました

自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧(法務省のホームページを参照ください)

遺言書の保管の申請 遺言者 一件につき3900円

遺言書の閲覧の請求 遺言者 関係相続人等 一回につき1400円

遺言書の閲覧の請求(原本) 遺言者 関係相続人等 一回につき1700円

遺言書情報証明書の交付請求 関係相続人等 一通につき1400円(亡くなった後

遺言書保管事実証明書の交付請求 関係相続人等 一通につき800円(同上)

申請書等・撤回書等の閲覧の請求 遺言者 関係相続人等 一の申請に関する申請書等又は一の撤回に関する撤回書等につき、1700円

保管できる場所は全国の法務局または地方法務局です。(出張所は不可)

遺言者は申請すること(予約が必要)により以下の①~③のいずれかの本局・支局を選ぶことができます。①遺言者の住所地②遺言者の本籍地③遺言者の所有する不動産の所在地

遺言者は保管されている遺言の内容を閲覧することが可能です。また預けた遺言を撤回したり変更することもできます。

また相続人等は、遺言者が亡くなっている場合に限り、遺言が預けられていることを確認したり遺言書の内容の証明書を取得することができます。これにより検認をせずとも金融機関や証券会社の手続きができることになるものと想定されます。

この制度では、遺言者が亡くなったことを支局から相続人や遺言執行者へ通知してもらうことができます。これにより遺言執行者である行政書士等も遺言者が亡くなったことを知ることが可能となります。

まだ制度が開始されたばかりのため実務例はありませんが、公正証書遺言と異なり、証人2名の準備が不要で、財産の価額による手数料もなく大変利用しやすい制度ではないでしょうか?

親に遺言を書いてほしい、でもあまり多額の費用はかけたくない、公正証書は敷居が高いと感じている方、ご一考の余地ありです。

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